[専門家解説付:共有名義トラブルの実話]離婚から発展する共有持分の対処方法

[専門家解説付:共有名義トラブルの実話]離婚から発展する共有持分の対処方法

2020年08月11日(火)

離婚は他人事。そんな一般家庭に突然の離婚騒動

“生涯の伴侶”として愛を誓い合い、一生添い遂げるのが「夫婦」というもの。それが理想ではありますが、夫婦の関係には「山あり谷あり」がつきものです。

結婚当初には、想像もしていなかったキッカケで三行半(みくだりはん)を突きつけられることも決して少なくありません。とりわけ、夫婦の共有財産が絡んでくると“ドロ沼の争い”に発展することも少なくないため、注意が必要です!

今回は、不動産を夫との「共有名義」で購入した当事者(奥さま)に「実録インタビュー」を行いました。

マイホームを共有名義にすることで

  • どのようなトラブルが起こり得るのか
  • トラブルが発生したときには、どのように解決するのがベストか

についてフォーカスを当ててご紹介いたします。

このような方は、是非、この記事をチェックしてみてください!

  • 夫婦で「共有名義」の不動産を所有している
  • 妻(夫)との仲が冷え切っていて、離婚するかもしれない
  • 離婚後の生活が不安でたまらない
  • 共有名義の物件を持っていることで起こりうるトラブルについて知っておきたい

離婚をきっかけとした共有持分物件トラブルは泥沼化しやすい

インタビューに入る前に「マメ知識」として、1つ知っておいてほしいことがあります。
それは夫婦の共有名義で購入した物件は、ドロ沼のトラブルに発展しやすいということです。まずその点について知っておきましょう。

というのも「共有名義の物件(共有持分物件)」に何らかの変更を加えたいときは、基本的に「所有者全員の同意」を取り付ける必要があるからです。当事者で話し合って、全員の意見が一致する方向性で収める必要があるというわけです。

ただし、共有者全員の意見を、1つにまとめるのは、はなはだ困難です。
だからトラブルに発展しやすいのです。

非常に分かりやすいケースが「リフォームをしたいとき」です。
自分名義の持分が50%あったとしても、ほかの共有者からのGOサインが出ないとリフォームできません。リフォームを50%だけ行うといったことは現実的に不可能ですから、トラブルに発展するというわけです。

そのほか「建て替え」をするケースや、物件を丸ごと他人に売却するケースなども、同様の揉め事が起こり得ます。自分は建て替えをしたいが、ほかの共有者は反対する、自分は物件を完全に売却したいと思っているが、ほかの共有者は反対するといった具合です。

とりわけ、夫婦が共有名義で購入した物件というものは、トラブルに発展しやすいので注意が必要です。

夫婦が離婚する場合には、当然のことですが「別居」するのが普通です。どちらかが新しい住まいを探すことになりますので、離れた後も残り続ける「共有持分」の取り扱いについて考えなければなりません。

たとえば、夫:妻で「50%:50%の持分」の共同名義で、ローンを返済していたとしましょう。もし、離婚となり妻が家を出ていくとなれば、自分は住まなくなるため「50%分のローンの支払いは行いたくない」となりますね。

しかし、夫が拒否すれば、妻は自分が住むわけでもないのに、ローンの残債を支払い続けなくてはなりません。
夫が、妻の名義を買い取ってくれるとなれば問題は解消しますが、残債の返済が単純に2倍になるので、受け入れてもらうことはむずかしい可能性があります。

違った角度によるトラブルもあります。
たとえば、夫:妻で「50%:50%の持分」で、夫がローンの返済をしていたが、離婚をキッカケに夫が家を出ていき、ローンの残債を一切返済しなくなったとします。
その際、妻が連帯保証人になっていると、妻の方に残債の支払い通知がくるようになります。

さらにいえば、たとえ離婚しても、ローンの残債の支払い義務が消失することはありません。
とてもじゃないが、自分の力じゃ払えないとなれば「自己破産」の道を選ぶしかなくなるというわけです。

共有名義の物件が、離婚をきっかけにドロ沼化するということが、ご理解いただけたのではないでしょうか。特に奥さまが「専業主婦」の場合には、注意が必要なのです!

トラブルの引き金になるのが、共有名義や連帯保証人になった「マイホーム」だということが、ご理解いただけたのではないでしょうか。

【離婚と共有持分物件にまつわる本当にあった怖い話】なんで?!一瞬で消し飛んだ日常

さて、共有名義の物件に関する「マメ知識」を頭に入れたところで、早速インタビュー記事に入りたいと思います。

今回の主旨は「共有名義で購入したマイホームにまつわるトラブル」です。
離婚をキッカケに勃発したトラブルについて、当事者である奥さまに実録インタビューいたしました。
登場人物は以下の通りです。

登場人物

  • Mさん
    トラブルに遭遇した当事者。何の前触れもなく、夫に離婚を言い渡される。扶養から外され、自分が所有している共有持分(1/3)の残債を被ることになった

  • 担当スタッフ
    訳あり物件に精通したこの道30年のベテランスタッフ

  • インタビュアー
    司会進行を行う

それでは、次のページよりご覧ください!

ページ: 1 2 3

監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

対象エリア東京都・神奈川県

このエリアは、どこよりも高価買取を保証!

特に高価買取できる好立地エリア特に高価買取できる好立地エリア

まずはメールで査定依頼・お問合わせ
まずはメールで査定依頼・お問合わせ買取依頼専用ダイヤル03-3418-2777売却をお急ぎの方はこちら080-4792-8546受付時間 平日9:00~18:00 定休日: 土日祝

中古一棟物件買取

検索

失敗しない!訳あり物件売却の極意コラム紹介

365日24時間受付

電話で相談する
Return to Top ▲Return to Top ▲