『高額査定を期待して他社をあたり売買契約をしたが、結果的に安く売ることに』

『高額査定を期待して他社をあたり売買契約をしたが、結果的に安く売ることに』

2018年08月03日(金)
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『高額査定を期待して他社をあたり売買契約をしたが、結果的に安く売ることに』

東京都大田区 K様

再建築不可の物件で一般の方には売却出来ないと不動産屋さんに言われたため、訳あり物件の現金買取専門業者である訳あり物件買取センターに依頼をしました。実際に査定依頼をすると予想していた金額より低い金額であったため、他社をあたりました。他社に査定依頼をするとこちらよりも高価格で売れると言われ、そちらに直接買取りを依頼することにしたのですが、売買契約後実際に入金されたのは大幅に減額された金額でした。特約で瑕疵があった際の売却金額が変わる契約条項があり、泣く泣く売却することになってしまい後悔しています。

代表からのコメント

その節は大変お世話になり、ありがとうございました。

K様の物件は物件が水道管の水漏れ、雨漏り部分の修繕が必要でしたが特約に瑕疵担保責任を売主が負うこととなっていたために修繕費用を売買契約後費用が差し引かれてしまったということですね。売却後瑕疵が発覚することは十分にあり得ますが、売主様に瑕疵担保責任を負わないことを明言していない業者の場合は売買価格が変わる、または売買価格から差し引かれるといった詐欺まがいのことも起こります。
土地や不動産を取り巻く状況は購入当時と変わっていることが殆どです。不動産仲介業者や買取業者は売主様が知らないことを逆手に取って売買契約に不当な請求や売買価格のつりさげを行うということは珍しくありません。くれぐれも業者選びは慎重に行って下さい。 私どもは再建築不可物件に限らず

  • 心理的瑕疵物件(自殺・他殺などの事故物件)
  • 差し押さえられている物件
  • 競売申し立て中の物件
  • 第三者に占有されている物件
  • 第三者と裁判中の物件
  • 共有名義の持分のみの物件
  • かなり老朽化が進行した物件
  • 違反建築や欠陥住宅などの瑕疵物件
  • 崖地や法地に建っているため再建築が困難または再建築コストがかなり高額になる物件
などあらゆるケースの物件であっても設立3年以上の実績からくるノウハウで現金買取させていただいております。

※瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、売買契約において、引き渡された目的物(不動産)が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任です。当社の買取では、お客様が瑕疵担保責任を負わないようになっておりますのでご安心ください。

対象エリア東京都・神奈川県

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