このサイトを見られている方の中には再建築不可物件でお困りの方も多いかと思います。建て替えができず、かといって売却するのも難しいのが現状ですが、今後はどうなるのでしょうか?何かと負担を強いられている再建築不可物件オーナーや不動産投資家を取り巻く環境は改善の兆しがあるのでしょうか?
今回は再建築不可物件の現状と今後について、専門家の視点から考察してみました。この記事を参考に、再建築不可物件をこれからどうしていくのか?を考えてみましょう。
目次
再建築不可とは
再建築不可とはその名のとおり、法律上の規制によって再度建築ができない状態のことを指し、具体的には接道義務を満たしていない物件が該当します。
建築基準法第43条の規定により、幅員4m以上(一部地域では6m以上)の道路に2m以上接している敷地でなければ建物を建てることができません。以前は道路に接していなくても建築は可能だったのですが、建築基準法が改正されて接道義務が新設されたことによって、再建築不可となった建物が数多くあります。
再建築不可状態では新築はもちろん、建て替えや増改築もできません。詳しい定義は後ほどご説明します。
再建築不可物件の現状
現状では再建築不可物件においては一部の例外を除いて基本的に再度建物を建築することはできません。可能な範囲で修繕していくか解体して更地にしてしまうか、あるいは売却するしか手立てがないという状況です。
ここからは再建築不可物件の現状を知るために、定義や再建築不可物件でも工事ができる条件について見ていきましょう。
再建築不可物件の定義
再建築不可物件とは敷地が再建築不可状態にある物件のことを指します。先ほどもご説明したとおり、道路に接していない敷地には建物を建てることはできません。道路とは建築基準法第42条に定められているものに限られ、具体的には国道や都道府県道、市町村道などが挙げられます。
建築工事を行う際には行政に建築確認申請を行わなければなりません。接道義務を満たしていない敷地における建築行為は建築基準法違反とみなされて建築許可が下りないため、一度建物を解体して新しい建物を建てる「建て替え」、建物の床面積を増やす「増築」、建物をつくり変える「改築」ができないのです。
再建築不可についてより詳しく知りたい方は「再建築不可とは?投資・居住・相続~ケース別にみる再建築不可物件」をご覧ください。
再建築不可物件のリフォーム
リフォームとは建物の修繕や改修工事のことを指し、前項でも挙げた増築や改築もリフォームに含まれます。基本的にリフォームに関しても建築確認申請が必要となるため、再建築不可物件においてはリフォームも不可能ということになります。
しかし、例外がないわけではありません。建築確認申請が不要な範囲の工事であればリフォームはできます。また、「4号建築物」をリフォームする場合は例外的に建築許可が不要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
リフォームできる例外
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建築確認申請が不要な工事
「柱や梁、壁、階段などの構造体の1/2以上を修繕する工事」「10㎡以上の増改築工事」を行うリフォームの場合は建築確認申請が必要となります。逆に言えば構造体の変更を1/2以内に抑えるか、増改築する範囲を10㎡未満に抑えれば、建築許可がなくともリフォームすることが可能です。
たとえば耐震工事や間取りや内装をガラッと変えるようなリノベーションは認められない可能性が高いです。外壁塗装やクロス、床材の張替え、浴槽やキッチンなどの住宅設備の交換といった小規模なものや構造体を触らない工事であれば、再建築不可物件でも可能です。
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4号建築物
建築基準法第6条1項第4号に定められている建築物、いわゆる4号建築物は建築確認申請が不要という特例(通称「4号特例」)があります。もちろん、接道義務を満たしていない再建築不可物件であっても、この特例が適用されます。
4号建築物は比較的小規模な建物、具体的には2階建て以下でかつ床面積500㎡以下の木造建築物と、平屋かつ床面積が200㎡以下の木造以外の建築物が該当します。
再建築不可物件は床面積が小さく、4号特例が受けられてリフォームができるケースも多々あります。まずはご自身の物件が4号建築物に該当するかどうかを確認してみましょう。
ただし、将来的には4号特例で再建築不可物件のリフォームができなくなる可能性もありますのでご注意ください。次の章で詳しくご説明します。
再建築不可物件の今後
以上でご説明したように再建築不可物件は限られた範囲でリフォーム工事はできるものの、規制が厳しく自由度が低いのが実情です。それ故、資産価値が低いとみなされて安値でしか売れず、取り扱いができる業者も限られているため、再建築不可物件のオーナーにとっては悩ましい状況が続いています。
しかし、さらに今後、法改正や市場の変化によって、ますます再建築不可物件を取り巻く環境が悪化することが予想されます。
ここからは再建築不可物件の今後について考察してみましょう。
脱炭素関連法案の可決
▼脱炭素関連法案とは
脱炭素関連法案は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」の通称で、2022年4月に閣議で可決されました。その名のとおり脱炭素政策を進めることを目的とした法案で、建築基準法や建築士法、住宅金融支援機構法などの改正が盛り込まれています。脱炭素法案が可決されたことで、全建築物を対象とした省エネ基準の適合などが義務化される見通しです。
脱炭素のための政策と再建築不可物件。どのような関係があるのかと思われるかもしれませんが、実は脱炭素関連法案は大きな影響をおよぼすと考えられています。今回、建築基準法が改正され、4号特例が縮小される見通しです。
▼4号特例の縮小
前述のとおり、いわゆる4号建築物に関しては建築確認申請が必要ないという特例措置が講じられています。しかし、建築基準法の改正案では第6条1項の4号が削除されているのです。代わりに4号の規定内容は3号に統合されるということになり、3号に特例措置が適用されます。
現行の4号建築物は「2階建て以下でかつ床面積500㎡以下の木造建築物と、平屋かつ床面積が200㎡以下の木造以外の建築物」と規定されています。改正後の第3号では「平屋建てでかつ床面積が200㎡以下」という条件になるのです。
これまでは2階建てで床面積が500㎡以下であれば特例措置が受けられていたのですが、改正後は木造建築物であっても平屋建てで尚且つ200㎡以下でなければ建築確認申請を行わなければならないことになります。
▼再建築不可物件への影響
脱炭素関連法案によってますます再建築不可物件のリフォームはしづらくなるでしょう。木造住宅であっても2階建て以上の建築物は建築許可申請が必須となります。床面積が200㎡以上の建物も同様です。現状の建築基準法上では4号特例の対象でリフォームができるような物件でも、改正後には不可になってしまう可能性があります。
リフォームする予定があるのであれば、ご自身の物件が4号特例の対象になるかどうかを確認し、なるべく早めに工事をしたほうがいいかもしれません。
▼再建築不可の不動産投資は難しくなる?
建築基準法の改正によって4号特例措置の範囲が縮小されることになれば、ますます再建築不可物件の自由度が下がってしまうことが予想されます。リフォームができず、建物が老朽化して使えない状態になってしまえば、いよいよ解体して更地にするしかなくなってしまうでしょう。そこまでいかなくとも、建物の劣化を食い止めることができなければ、資産価値はどんどん下がり、賃貸に出すにしても、売却するにしても、利益が目減りするリスクが大きくなります。
今再建築不可物件を所有されている方は早急に対策を考えることが大切です。また、これから再建築不可物件を使った資産運用を考えられている方は、本当に購入すべきかを慎重に検討する必要があるでしょう。
再建築不可物件の買取業者
脱炭素関連法案の施行は再建築不可物件のオーナーや不動産投資家だけでなく、買取業者に対しても大きな影響が及ぶと予想されています。法改正によって悪徳業者が減少するというメリットがある一方で、再建築不可物件を扱える業者も減ってしまうことが考えられます。どういうことなのか?詳しく見ていきましょう。
▼悪徳業者の減少
基本的に建築工事を行う際には建築確認時に構造審査を受けなければなりません。建物の構造に不備があると耐震性能が低下するためです。しかし、前述の4号特例が適用される場合は構造審査が免除され、「仕様規定」のみを行えば問題ないということになっています。これを悪用した耐震偽造を行う業者も少なくありません。
4号特例の範囲が縮小することで、それを隠れ蓑にした悪徳業者が減少することが考えられます。これは脱炭素関連法案の良い側面であり、今後業界の健全化が進むことが期待されます。
▼再建築不可専門の買取業者も減少
一方で特例措置が縮小されることで再建築不可物件の取り扱いがますます難しくなるため、再建築不可物件を取り扱う買取業者も減少してしまうことが予想されます。本当の意味で法律を理解し、それに合わせた売買や工事ができる、専門知識とノウハウがある業者のみが生き残るでしょう。
今でも再建築不可物件に特化した買取業者は多くないのですが、今後ますます信頼できる業者は少数になっていくはずです。
コスト面の懸念点
法律の面だけではなくコストの面でも今後再建築不可物件を維持していくのは難しくなっていくと思われます。今でも固定資産税や維持費・管理費の支払などで悩まれている方も少なくないかと思いますが、ますます不利な状況になるかもしれません。
懸念されるのは「購入費の低廉化」と「維持費の高騰」です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
▼購入費の低廉化
再建築不可物件は都市計画法が制定された昭和43年以前、さらには建築基準法が改正された昭和25年以前に建築されたものがほとんどです。新築から70年以上経過しており今でも超築古物件と言えますが、さらにこれから時間が経過することで資産価値が下がってしまいます。
時が経てば経つほど、家賃収入も下落し、売りにくい状況にもなっていきます。「安く入居できるから」と、あえて再建築不可物件を狙う人もいますが、物件の耐久性も低く、実際に購入や入居に至らないケースも多々あります。
▼維持費の高騰
前述のとおり再建築不可物件は超築古物件であり、メンテナンスや修繕を行いながら維持していくのはどんどん大変になります。基本的に建物は古ければ古いほど、維持費が高くなりがちです。
加えて日本は災害が発生しやすい国です。築古物件は耐久性も低下しているため、損傷や倒壊のリスクが高くなります。そもそも再建築不可物件は耐震基準が緩かった時代に建てられているので、もともと有している耐震性も新築物件のそれとは大違いです。災害が発生すれば建物が損傷し、その修理費なども必要となり、大きな損失を被ることになりかねません。
再建築不可物件の今後に不安を感じたら!
今回は再建築不可物件の今後について考察してみました。はっきり言って再建築不可物件オーナーを取り巻く環境はますます厳しくなると予想されます。今後に不安を感じたら、物件を売却してしまうのも手です。法改正によって扱いが難しくなることが予想され、物件そのものの経年劣化が進んでいく中、今が一番高く売れるタイミングと言えます。
再建築不可物件の売却なら、訳あり物件買取センターにご相談ください。再建築不可物件を30年以上取り扱っており、物件活用ノウハウや販路が充実しているため、高値での買取も可能です。リフォームや修繕工事なども必要ありませんので、そのままお譲りください。
再建築不可物件の今後にご不安でしたら、売ることも活用することもできずにお困りでしたら、私たちにご相談ください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
再建築不可物件に関する
疑問はここで解決!
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