土地には建物を建てることが認められていない、再建築不可状態のものもあります。相続があった後や建物を更地にした後に、その土地が再建築不可であることを知るケースも少なくありません。
今回は再建築不可状態の土地を活用する具体的な方法や、土地活用の注意点についてご説明します。
目次
再建築不可の土地って?
土地があれば建物を建てていいというわけではありません。法律上建物を新築したり増改築したりすることが認められていない土地もあります。建築物を建てる際には建築基準法に従わなければなりません。建築基準法には「接道義務」というルールがあり、建築をする際には敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
道路にまったく接していない、接している道路が基準を満たしていない、接している面が狭いなどの理由で接道義務を満たしていないと、建築許可が下りず、建物を建てることができないのです。こうした状態のことを「再建築不可」と言います。
再建築不可の土地活用
再建築不可の土地には住宅や倉庫、店舗、事務所などの建物を建てることはできないため、自由度が非常に低くなってしまいます。実際に再建築不可状態にある土地を持て余している人も多いです。
しかし、活用する方法がないわけではありません。再建築不可状態を解消すれば建て替えや増改築が可能です。建物を建てる以外にもさまざまな活用方法があります。
ここからは再建築不可の土地を活用する方法を具体的に見ていきましょう。
再建築を可能にする
現状では再建築不可であっても、建築を可能な状態にする方法はあります。ポイントは接道義務を満たすことです。道路に接している隣地を購入したり借りたりして合筆すれば、再建築が可能になります。接している道路幅が狭い場合は、自分の土地を行政に明け渡して、それを道路として認めてもらう「セットバック」を行うことで、やはり再建築不可状態の解消が可能です。
ほかにも私道と接しているのであれば、「道路の位置指定道路申請」を行う、公園や緑地などに接しているのであれば、「但し書き道路申請」を行うことでも、建築許可が下りる可能性があります。
詳しい方法については「再建築不可は建て替え可能にできるが… 一筋縄ではいかない実情とは?!」をご覧ください。
ただし、これらの方法は非常に大きな手間とコストがかかる可能性があります。よほど再建築不可状態を解消する必要性がある場合を除き、おすすめはできません。
コンテナハウスの設置
コンテナとは鉄道や船で貨物を輸送する際に使う箱のことです。このコンテナを住居や店舗などに転用する事例も増えてきています。建物を建てるよりも費用が安いことと、コンテナを建物代わりにするという新鮮味、直方体の無駄がなく美しいデザインが受けて人気が高まっているようです。
コンテナハウスの設置に関しても建築基準法に基づいて行わなければなりませんが、「床面積が10平方メートル以下であること」「防火地域・準防火地域に該当しないこと」「新築以外(増築・改築・移転)であること」という条件に当てはまれば建築許可申請が不要です。小型のコンテナハウスを設置することで、倉庫や店舗などに活用できる可能性があります。コンテナハウスを貸し出せば家賃収入を得ることも可能です。
中古コンテナであれば20万円~、新品であれば設置費用を含めて500万円~程度で設置可能です。
トレーラーハウスの設置
トレーラーハウスとはトレーラーと呼ばれる車両で牽引できる建物のことを指します。貨物を入れる容器を建物に転用しているという点ではコンテナハウスと似ていますが、トレーラーハウスの場合は法律上建築物ではなく車両という位置づけとなるため、建築許可申請が不要で、再建築不可状態の土地でも設置することができます。
建物ではないため固定資産税や都市計画税がかからず、さらに自走ができない車両であるため自動車税などの税金も不要です(一部例外あり)。
やはりコンテナハウスと同様、倉庫や店舗として活用できるほか、大きいものであれば宿泊施設や住居としても使うことが可能です。ただし、再建築不可状態の土地では道路に接していない、接している道路が狭い、間口が狭いなどの制約があるため、トレーラーハウスの搬入ができない場合があります。
トレーラーハウスも設置費用を含めるとコストは500万円~が相場です。
駐車場・駐輪場
土地活用の方法としてはメジャーな駐車場や駐輪場。コインパーキングや月極駐車場などの種類がありますが、いずれも駅や繁華街から近いなど立地が良い場合は利用料金として収入を得ることができます。しかも、アパートやマンションなどの賃貸経営よりも手間がかからず、不労所得を得ることも可能です。
ただし、やはり再建築不可状態の場合は接している道路か間口が狭いため、車が出入りしづらく、利用者から嫌煙されたり事故が発生したりするリスクがあります。道路にまったく接していない土地の場合は、そもそも駐車場や駐輪場に転用することができません。また、駐車場や駐輪場の運営は事業なので、利益を得るためには経営的なノウハウやセンスも必要です。
聖地費用や機械の設置費用などの初期投資が必要で、小規模な駐車場(5台程度)で300~500万円ほどかかります。
家庭菜園
再建築不可状態の土地を畑にして家庭菜園を作るという手もあります。収入を得ることはできませんが、おいしい野菜や果物を収穫して味わうことができます。特にガーデニングが趣味の方、植物を育てるのが好きな方にはいいかもしれません。
しかし、野菜や果物を育てるのには手間がかかります。農機具・農具代や肥料代などの出費がかかり、スーパーで買うよりも割高になってしまう可能性も高いです。車で敷地内に乗り付けたり横付けをしたりすることが難しいため、農具や収穫物の運搬も大変かもしれません。
貸し農園
最近、スローライフや田舎暮らしへのあこがれや自然への関心の高まりから、農園の一部を借りて野菜や果物を栽培する人が増えてきています。家庭菜園ではなく貸し農園として畑を貸し出すという方法もあります。農園として貸し出すことで利用料収入を得ることが可能です。貸し農園は地方にあるケースが多いのですが、都心の中にあれば移動の手間がかからないことから、利用者側も大きなメリットを得られます。
ただし、家庭菜園と同様に車で近づきにくいので、収穫物や農具の運搬に苦労する可能性があります。貸し農園の利用者は初心者であることも多いため、サポートが必要となり、農業に関する知識が求められる場合もあります。
自動販売機の設置
自動販売機の設置も再建築不可の土地を有効活用する手段の一つです。当然のことながら自販機を設置するのに建築許可申請は不要です。自販機は管理会社から貸与されるため、初期投資もほとんど必要ありません。売上に応じて販売手数料が貰えます。商品の補充や金銭回収は自販機の管理会社が行ってくれるので、不労所得を得ることが可能です。近年ではコロナ禍の影響もあり非接触で商品が24時間買えることから、飲料の自販機はもちろん、食品の自販機も増えてきています。
デメリットとしては立地が良くないと管理会社から設置を断られる可能性があることと、空き缶や容器などのゴミを自分の敷地内に捨てられたり、散乱して近隣から苦情が来たりするリスクがあることです。
太陽光発電設備
太陽光発電設備も建築許可申請が不要です。太陽光パネルを設置して発電し、電力会社に売ることで収益を得られます。自分で太陽光発電設備を購入して所有するほか、太陽光発電事業者に土地を貸して賃料として収益を得る方法もあります。
ただし、ほかの住宅やビルの影になるような土地では太陽光が十分に当たらず、発電量が少なくなってしまうことも考えられます。敷地面積が狭いとやはりあまり利益が得られないかもしれません。加えて年々売電価格が下がっているため、投資対象としてうまみが少なくなってきているというのが実情です。
資材置き場
物置や資材置き場として活用するのも手です。物置を置いて仕事に使う道具やアウトドア用品、その他普段使わない物を収納しておけば、ご自宅や職場がスッキリします。資材置き場として企業に貸し出せば賃料を得られる可能性もあります。特に建築会社や工場などは資材を大量に使うため、資材置き場の需要が高いです。
デメリットとしては倉庫が建築できないので貴重品や食品、水に弱い機械などを収納できないことと、車両が近づきにくいので搬入出がしづらいといったことが挙げられます。
「とりあえず更地に」はしてはいけない
土地が再建築不可状態で建物がある場合は極力更地にするのは避けましょう。一度建物を解体してしまうと二度と建築ができなくなってしまいます。再度建築できるようにするためには、「再建築を可能にする」の項目でご紹介した方法で、手間と費用をかけて再建築不可状態を解消しなければなりません。また、住宅が建っている場合は減税措置の対象となりますが、更地になると対象外となり、固定資産税や都市計画税が大幅に跳ね上がります。
建物を活用する方法が決まっていなかったとしても、老朽化していて現状では住めない状況になっていたとしても、更地にするのは一旦控えておきましょう。
既に更地の土地をお持ちの方へ
すでに再建築不可状態の更地を持っている場合は、前述のとおり再建築可能な状態にしない限り建物を建てることは不可能です。ほかには上記でご紹介した方法で土地を活用するか、売却してしまうかしかありません。
多額の費用と手間をかけて建物を建築するよりは、それ以外でとれる手段をとって活用したほうがまだ得策といえます。
再建築不可の土地活用のデメリット
再建築不可の土地を活用することで生活の助けになったり多少なりとも利益が得られたりする可能性があります。一方で土地活用にはデメリットもあることには注意が必要です。最後に再建築不可の土地を活用する際の注意点について見ていきましょう。
コスト・労力・時間
再建築不可の土地を活用するためにはコストや労力、時間がかかります。まずは土地を利用できるよう整地工事を行わなければなりません。その後、コンテナハウスやトレーラーハウスの施工会社や駐車場の工事業者、自動販売機の管理会社、太陽光発電設備の設置業者などと打ち合わせを行い、工事を行う必要があります。実際に収益を得られるまで持ち出し状態が続き、安定的に利益が得られるまでには時間がかかるでしょう。管理・維持にも手間やコストをかけなければなりません。
また、土地活用は必ずしも成功するとは限らないことにも注意が必要です。たとえば自販機や駐車場は利用者がいなければ収益が上がりません。太陽光発電も日当たりが悪ければ十分な発電量を確保できません。土地活用に失敗したらこれまでかけてきたコスト・労力・時間がすべて無駄になってしまいます。
不要になった際の売却
土地活用をやめた後のことも考えましょう。たとえばコンテナハウスやトレーラーハウスを設置したとしても、使っていなければ処分する必要が出てきます。太陽光発電設備には耐用年数があり、これらの撤去にも費用が必要です。売却すれば売却益が得られる可能性がありますが、その場合も買い手を探す手間がかかります。
特に失敗した際には撤去や売却の費用的な負担感が大きくなりますので、出口戦略までしっかり立てた上で予算を組みましょう。
利益を得たいなら売却してしまう
再建築不可の土地を活用することで利益を得られる可能性もありますが、それ以上にコストがかかってしまうことも考えられます。賃貸や駐車場運営、自販機や太陽光発電は事業です。しっかり戦略を立てておかないと赤字経営になりかねません。
再建築不可の土地で確実に利益を得たいのであれば、売却されることをおすすめします。元手をかける必要もありません。ただし、再建築不可物件の売却には注意点もいくつかあります。「知らないと大損!再建築不可物件の正しい売却方法」もぜひお読みください。
まとめ
再建築不可の土地を売却する際には売る方法についてもしっかりと考えておくことが大切です。場合によっては利益を得るどころが、大きく損失を出すリスクもあります。おすすめは不動産買取専門業者に依頼することです。
訳あり物件買取センターは創業から30年以上訳あり物件に特化して取引を行ってきましたので、豊富な土地活用のノウハウと充実した販路があり、再建築不可の土地であっても好条件で買取らせていただきます。最短即日のお支払いも可能です。
再建築不可の土地でお困りでしたら、私たちにご相談ください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
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