[専門家解説付:共有名義トラブルの実話]離婚から発展する共有持分の対処方法
大切なのは本人の希望と覚悟。
Mさん、お話しづらいことも多々あったかと思いますが、詳しく状況についてお話くださり、誠にありがとうございました。
いえ、とんでもないです。こちらこそ、ありがとうございました。
さて、訳あり物件買取センターのオーナーにも今回の一件について、詳しくお伺いしたいと思います。
Mさんのようなケースの場合、どうやって解決の糸口を見出すのがベストなのでしょうか。
はい、どうぞ、よろしくお願いします。
Mさんのご主人は、某大手企業に勤務しているので、Mさんの持分(1/3)のローンの残債を意図的に滞納するようなことはしないはずです。ローンの滞納が発覚すると、最終的には「自己破産」しますからね。自分の地位・名誉・収入を考えれば、Mさんの持分(1/3)を踏み倒すような可能性は限りなくゼロに等しいです。そのまま払い続けてくれる可能性が高いでしょう。
なるほど。
ということは、Mさんは安心ですね。
専門家の解説。Mさんのケースで最良の解決方法
そうですね。ただ、注意点があります。
コロナの影響で大手企業も人員整理が始まっているから、ご主人がリストラで切られる可能性はゼロじゃありません。
そうですね。そうすると、ローンの残債をMさんが支払うハメになる可能性がありますね。
そのとおりです。その点は気を付けた方がいいと思っています。
さらに、Mさんはマイホームの「連帯保証人」になっている点も気になるところです。そこも引っかかるところですね。
なるほど。
こういった場合、最良の解決方法としては2つのアイデアが想定できます。
1つ目は「ご主人にMさんの共有持分(1/3)を売却して、それと同時に連帯保証人を外れる」というパターンです。
万が一ご主人がリストラされた場合、Mさんがローンの支払いを全額かぶる可能性があります。それが一番避けたい。だから、先手を打って「もうこの家には住まないから、共有持分を売却するね」と話をするわけです。
なるほど。そういうことですね。
もう一つは「Mさんの共有持分(1/3)を、不動産会社に売却してしまうという方法」が考えられます。そうすれば、連帯保証人から外れることができる。
こういう場合に、我々が力になることができます。私たちが、物件を購入すれば、Mさんを救い出すことができる。最終的にどういう方向で持っていくかは要相談ですが、何らかの方法で、サポートできるはずです
なるほど。物件の買取に精通した会社に相談するというのも手なのですね。
よく理解することができました。
【超重要】共有持分物件の争いは物件買取と揉め事解決、両方ができる業者に依頼する
いかがでしたか。
夫婦が共有名義で購入したマイホームには、トラブルがつきものですが、訳あり物件の買取を行っている専門業者に任せれば、スパッと問題解決できる可能性があるということが、ご理解いただけたのではないでしょうか。
加えて、知っておいてほしいことが1つあります。
それは「弁護士への相談は何の解決にもならない」ということです。
離婚問題というと、弁護士に相談して解決と考えがちですが、弁護士は「不動産の問題」を解決することはできません。あくまで親権問題や慰謝料請求に関わることに特化しています。「紛争の解決」にフォーカスを当てたプロだと理解しておきましょう。
共有持分に関するトラブルは、不動産の買取を行ってくれる専門業者に任せるのがベストです。
専門業者を選ぶ際には「親身に話を聞いてくれるか」という点について、徹底的に吟味してください。自分の利益しか考えていないような業者には注意が必要です。
私たちはこれまでも、窮地に追いやられた人たちを幾度となく救ってきました。
正直「利益になるかどうか」は二の次です。
目の前に困っている人がいれば、手を差し伸べる。
それが企業として「1人の人間」として、“あるべき姿”だと、本気で考えています。
事例のインタビュー記事がありますので、よろしければご参考になさってください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。