空き家で再建築不可物件でも売却できる
両親が亡くなり実家が空き家になったら不動産売却をしましょう。たとえ人が住んでいなくても管理保全する義務はありますし固定資産税もかかります。そのため、収益化したり住んだりしない限り負担になるでしょう。
特に、建築基準法の問題で買い手がつきづらい再建築不可物件であったなら一般的な不動産業者での買取が難しいため、再建築不可物件の空き家は専門の買取業者へご相談ください。
目次
人口減少により空き家が増加
人口減少、都市部への一極集中による過疎化により年々、空き家が増えています。総務省統計局のデータを見ても人口は平成22年から徐々に減っていますし、空き家に関しては昭和38年から右肩上がりで増えています。
しかし、どんな土地にも持ち主はいます。空き家が増えてもその土地に所有者がいることもまた問題なのです。実は、民法には土地を放棄する方法が書かれていません。相続される限り土地は永久に誰かの所有となります。
そのため空き家問題は、土地活用されないことも問題ですし持ち主の負担になっていることも悩ましいです。
空き家を相続した人、引越しにより住んでいた場所が空き家になってしまう人は家も土地も売却してしまうことがおすすめです。売却すれば固定資産税の支払いも最小限に抑えることができます。
特に売却を急ぐべきは再建築不可物件です。再建築不可物件は幅員4mの道路に土地が2m接していなければいけないという接道義務をクリアしない物件のことで、建て替えができないことから資産価値が下がります。再建築不可物件の買い手を探せない不動産業者が多いので土地活用のノウハウに優れた買取業者にご相談ください。
再建築不可物件は建築基準法の改正によって生まれた経緯を持つため築古物件であることが多いです。そのため地震などの自然災害による倒壊で悩まれる方もいらっしゃいます。
事例
再建築不可物件といえ普通に住めるなら売却できるのでは、と思われる気持ちもよくわかります。しかし買い取ってくれる不動産業者が見つからないとこちらで紹介するAさんのように数年も空き家の処分に悩まされるためじっくりと考える事が必要でしょう。
▼Aさんの場合
両親が亡くなったことで実家が空き家になり兄弟と話し合った結果、私が空き家を相続することになりました。いざという時実家に戻れるようにしたいということや、愛着があるので処分をためらったことが理由です。
しかし、いざ空き家を所有するとこのような問題に直面しました。
- 人が住み着かないように管理が必要
- 敷地の草が生えて隣人に迷惑がかかってしまう
- 老朽化した実家を壊れないよう維持するために定期的な「帰省」が必要
- 固定資産税や維持管理費が無視できない
再建築不可物件という言葉を知っていたなら相続する前に、あらかじめ調査していたと思います。
近隣住宅で売却できなかったため、不動産会社にも問い合わせてみてもやはり再建築不可ということも買い取ってくれるところはありませんでした。話を聞くと、家を建て替えられないことや車の出し入れが難しいことから仲介しても買い手がつかないそうです。
買い取ってくれる人を探している間も空き家を維持するための費用がかかります。空き家をチェックするためだけに新幹線を使うのも大変です。相続してから2年経つ頃には一刻も早く売却したいという気持ちしかありませんでした。
買取業者が見つからず数年…とある不動産会社から御社のことを紹介していただきました。早速空き家を相続したこと、再建築不可物件であることを理由に売却できず困っていることをお話ししたら「お任せください」と言っていただき肩の荷がおりました。
相談からすぐに現地調査、査定していただきました。お金を払ってでも手放したい土地がこんな値段で売れるのかと感激したことを覚えています。他の選択肢を探す気は無いのですぐに売却。翌々日には入金されていました。
あんなに悩んでいた空き家の問題がすぐに解決して驚いています。同じ不動産業者でも再建築不可物件の買取を得意とする会社があることを知りました。
空き家の再建築不可物件は売却しにくい
Aさんはご実家と住居の距離が遠かったので空き家の維持をするために毎年新幹線を使って戻られていました。家の管理といえばただ放置するだけで良いと思われる方が多く、必ずと言っていいほど管理の手間に悩みます。
再建築不可物件かつ、人が住まずに放置された空き家を売ることはかなり難しく弊社のように再建築不可物件を専門的に取り扱う業者を見つけられれば幸運というくらいです。
不動産は一度取得すると誰かに渡すまで所有権を放棄できません。もし空き家以外に目立った財産がないなら相続開始前に弊社に売却いただくか相続放棄されることをお勧めします。
最後に
地方で問題となっている過疎化は街の活気を下げるだけでなく、使わないのに放棄できない土地を増やすきっかけになっています。相続の時に土地だけ放棄することはできませんから、どんな土地でも相続人は維持管理が必要です。 空き家の管理を怠ると景観や治安の悪化、実害の発生で隣人トラブルにつながります。
空き家が再建築不可物件で売却にお困りなら今すぐ当社にご相談くださいませ。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
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